もにす認定制度とは
「もにす認定制度」は、厚生労働大臣が障害者雇用の促進や安定に関する取組みなどが優良な中小企業を認定する制度として、令和2年度に創設されたものです。
鹿児島県の民間企業における障害者雇用率(令和3年6月1日)は2.54%(全国第9位、全国平均2.20%)ですが、法定雇用数未達成企業509社のうち中小企業が443社となっており、中小企業での障害者雇用の促進が重要な課題となっています。
■認定基準項目は以下の通り
①示された評価基準に基づき、20点(特例子会社は35点)以上得る事こと
②法定雇用率を達成していること
雇用義務がない場合でも、雇用率制度の対象となる障害者を1名以上雇用していること(就労A型利用者除く)
③過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
④障害者雇用促進法と同法に基づく命令その他の関係法令に違反する重大な事実がないこと
など
■認定基準項目における法人実績
①評価基準34点
②法定雇用率2.3% / 実雇用率9.92%(2021年6月1日現在)
・過去3年間に採用した障害者の就職1年度定着率 100%
・知的障害、身体障害、精神障害 計13名雇用
・勤続年数最長 10年 継続中
③なし
④なし
その他、障害者雇用への取組の成果については、別添資料をご参照ください。